YouTubeと音楽著作権を解説した動画です。

 

 

【動画を見た視聴者の反応】

著作権に関して、原曲をBGMでも駄目、古い唱歌など著作権消滅ものは使用可です。 
パートナー登録していれば自分の広告を出すのはOK、著作権の有無をチェックしないと違反などに発展しかねないので、注意を要します。

 

音楽の著作権の判断の難しさを改めて感じさせられました。
既存のアーティストの曲であっても、自分で歌って演奏したものは著作権違反にならず、
原曲をたとえ一部であっても使ったものは違反になるということが十分理解できました。
何も知らないと、BGMとして原曲を流しながら自分で歌ったものをつい動画として公開してしまいそうですよね。
著作権のことは常に頭に入れて動画をアップしないといけないと、強く思いました。

 

YouTubeで動画アップロードする際の音楽著作権の注意ポイントは、自分の演奏で既存の音楽を動画に流すのはOKです。
しかし原曲をBGMとして流すのは少しでも使ってしまうと、音楽著作権の侵害に当たります。
十分に気をつけて楽しむべきですね。

 

作者の死後50年で著作権が消滅するのはなんとなくしていましたが、
メロディの著作権が切れても、歌詞の著作権が切れてない場合もある事は初めて知って驚きました。

 

既存のアーチストの曲などの演奏をYOUTUBEに投稿したいとき
原曲事態を使用するのは投稿NG(BGMに使用)となるが、自分の演奏であれば投稿してもOK(声とギターだけなど)
但し、広告は載せることはできません。

 

YouTubeにおいての音楽の著作権については、日頃から疑問に思うことがありましたので、この動画を見てとてもよくわかりました。